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○ 365日、無料の電話相談を受け付けております。
受付時間: 午前10時~午後5時 土日祝日もお気軽にどうぞ
○ 第15回 新潟行政書士交通事故研究会の無料相談会は、3月13日(土)PM13:00~16:00クロスパルにいがた202号室(新潟市中央区礎町3ノ町2086)にて開催の予定です。お気軽にお越しください。(完全予約制です。ご予約は 新潟パートナーズまで)
○ 交通事故の後遺障害の認定は事故後ある程度期間が経過してから行われます。しかし、その時になってから準備を始めては遅いのです。というのは、交通事故の直後から被害者が適切な対応をしないと、後で損害を立証することは困難になる場合が多いからです。事故後なるべく早く、後遺障害診断書を作成する前にご相談されることをお勧めします。
ひとりで悩まずに、ご相談ください。
- 被害者請求を新潟パートナーズに依頼するメリットはどんなところでしょうか。
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被害者請求は被害者自身が等級認定にプラスに働く資料をその内容を吟味したうえで整えることができるのに対し、事前認定は保険会社がいわば事務的に資料を整えるところに大きな違いがあります。
保険会社は、内容はともかく型どおりの書面がそろっていれば事前認定をします。つまり、等級がとれるかどうかという視点はありません。単なる事務処理なわけです。
これに対し、被害者請求は等級がとることが目的ですから、提出する書類の内容に関して事前に十分な検討ができることがメリットです。
具体的には、
① 後遺障害診断書以外に医師に作成していただく書面を用意できる点です。後遺障害診断書はA3判1枚で、しかも全ての障害にとりあえず対応できる形式となっていますので特定の障害の内容を詳しく書くスペースは十分とはいえません。そこで、後遺障害診断書の内容を補足する意味で別途、医師に書面を作成していただく必要がでてくるのです。この書面を新潟パートナーズではご用意し、医師にその必要性を説明したうえで作成をお願いします。
② また、障害のために日常生活でお困りのことを、等級認定で重視されることにポイントを絞って被害者にインタビューし書面としてまとめます。
③ 加えて、(経過)診断書、レセプト、画像、後遺障害診断書、医師に作成をお願いした書面、交通事故証明書等を横断的に補足説明する書面も作成します。
このように、後遺障害を的確にしかも過不足なく伝えられることが被害者請求を新潟パートナーズにご依頼いただくメリットなのです。
- 事故直後から保険会社が対応してくれているので安心していますが、それではいけないのでしょうか。
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確かに、保険会社に任せておいて問題のない場合もありますが、全ての場合がそうとは限りません。
過失割合に重要な意味をもつ警察の実況見分、事情聴取や保険会社の事故原因調査の段階で注意すべきことを保険会社は教えてくれるでしょうか。また、後遺障害が残りそうなケガをした場合に、医師に症状をどのように伝えるか、どのような検査を必要に応じてお願いするかなど保険会社は教えてくれるでしょうか。
早い段階で適切な対処方法を知っておくために、新潟パートナーズにご相談ください。
- 頚椎捻挫と診断されましたが、医師からは他覚的(目に見える)所見がないとか、年齢によるものだから後遺障害等級の認定は難しいと思うと言われました。本当でしょうか。
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そんなことはありません。
他覚的所見がなくても後遺障害の等級が認定されている例は、当事務所には多くあります。
また、年齢による変性所見などは年齢相応のものであれば必ずしも不利な条件とはならずに、むしろ認定される方向の所見となり得ます。他覚的所見が全くない場合と比べて後遺障害が医学的に説明可能なものとなりやすいからです。
- 後遺障害があるのに非該当だといわれました、納得がいきません。
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新たな医学的証拠(医証)をそろえたうえで異議申立をしてはいかがですか。
異議申立は、まず保険会社から後遺障害診断書、経過診断書、レセプト、レントゲンやCT,MRIなどを取り寄せたうえで、非該当となった判断の理由をよく検討することからスタートします。
因果関係を否定されて非該当となった場合には、新た医証でこの因果関係をつなげていくことが主眼となります。また、症状が事故後から一貫していることや、継続的に治療を受けていることなどを主張立証してゆくことが必要な場合もあります。
今後どのような医証が必要となるのかにつきましては、新潟パートナーズにご相談ください。
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現在通院中ですが、加害者側の損保から今後治療費は払えないと言われました。治療を続けることはできないのですか。
- 治療費を打ち切られたとしても、あなたが治療をやめなければならない理由はありません。健康保険などを使って治療を続けてください。治療費は後で相手方損保に請求することも可能です。また、症状固定として後遺障害の等級を申請をすることも選択肢のひとつです。
- 加害者は自賠責のみで任意保険に入っていない場合はどうしたらよいですか。
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まず、自賠責保険へ「被害者請求」して損害賠償金を受け取ってください。自賠責保険は任意保険と異なり、あなたが請求しないこと何もしてくれません。
また、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。 搭乗者傷害保険や人身傷害保険に入っていれば、そこから保険金が受け取れる場合があります。
交通事故の被害にあわれた方へ
交通事故の被害にあわれて、物的、身体的、精神的に大変お困りのことと存じます。これらの損害について加害者に正当な賠償を求めることは当然のことです。
しかし、残念ながら被害者が正当な賠償を受けていないことがあるのも事実です。それは、知識や経験において圧倒的な格差があるからです。賠償金を支払うのは加害者本人ではなく、加害者が加入している損害保険会社です。被害者が劣勢に立たされることは明らかです。正当な賠償を受けるには、この格差を埋めることがどうしても必要です。
新潟パートナーズ事務所は、交通事故の被害に遭われた方を全力でサポートいたします。
ひとりでお悩みにならず是非ご一報ください。
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