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○ 小冊子「交通事故被害者のために ~解決のためのQ&A20撰~」を無料で差し上げます。電話またはメールでお申込みください。
○ 弊事務所はヨネツボ行政書士法人のパートナー事務所です。
(ヨネツボ行政書士法人は、東京八丁堀、大阪梅田に直営事務所、そして札幌、名古屋、仙台、新潟など全国12か所にパートナー事務所を持つ豊富な経験と実績の『後遺症のヨネツボ』です。)
おひとりで悩まないで、なんでもご相談ください。
- 頚椎捻挫と診断されましたが、後遺障害等級の認定は難しいと言われました。本当でしょうか。
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そんなことはありません。
他覚的所見、ことに画像所見がなくても後遺障害の等級が認定されている事例は数多くあります。
丁寧に立証することが大切です。
- 後遺障害があるのに非該当だといわれました、納得がいきません。
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非該当となった方でも再度、申請することで等級が認められるケースがあります。これは、後遺障害を判断をする部署が1回目と2回目では異なるからです。
再度申請したほうがよいのか、あるいは、今後どのような医証が必要となるのかにつきましてはご相談ください。
- 事故直後から保険会社が対応してくれているので安心していますが、それではいけないのでしょうか。
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確かに、保険会社に任せておいて問題のない場合もありますが、全ての場合がそうとは限りません。
早い段階で適切な対処方法を知っておくことが大切です。
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現在通院中ですが、加害者側の損保から今後治療費は払えないと言われました。治療を続けることはできないのですか。
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治療費を打ち切られたとしても、あなたが治療をやめなければならない理由はありません。健康保険などを使って治療を続けてください。治療費を打ち切られたからといって通院を止めたりとすると、それは怪我が既に治っているからだと受け取られかねず、後遺障害を認定する際には大変不利になります。
- 加害者は自賠責のみで任意保険に入っていない場合はどうしたらよいですか。
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まず、自賠責保険へ「被害者請求」して損害賠償金を受け取ってください。自賠責保険は任意保険と異なり、あなたが請求しないこと何もしてくれません。
また、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。
- 被害者請求をヨネツボ信越パートナーズに依頼するメリットはどんなところでしょうか。
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被害者請求は被害者自身が等級認定にプラスに働く資料をその内容を吟味したうえで整えることができるのに対し、事前認定は保険会社がいわば事務的に資料を取り揃える点に大きな違いがあります。
保険会社は、内容はともかく型どおりの書面がそろっていれば事前認定をします。つまり、等級がとれるかどうかという視点はありません。単なる事務処理なわけです。
これに対し、被害者請求は等級がとることが目的ですから、提出する書類の内容に関して事前に十分な検討ができることがメリットです。
後遺障害を的確にしかも過不足なく伝えられることが被害者請求をヨネツボ信越パートナーズにご依頼いただくメリットです。
