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 ○ 次回第20回 新潟行政書士交通事故研究会の無料相談会は、9月の開催を予定しております。場所:クロスパルにいがた(新潟市中央区礎町3ノ町2086)お気軽にお越しください。お問合せは 新潟パートナーズまで


 ○ 交通事故の後遺障害の認定は基本的に事故後、6か月程度期間が経過してから行われます。しかし、その時になってから準備を始めては遅い場合があります。交通事故の直後から被害者が適切な対応をしないと、後で損害を立証することは困難になることが多いからです。事故後なるべく早く、後遺障害診断書を作成する前にご相談されることをお勧めします。


 ○ 新潟パートナーズでは365日、無料の電話相談を受け付けております。
受付時間: 午前10時~午後5時 土日祝日もお気軽にどうぞ

■■■このページの最後に新潟パートナーズの事件簿の掲載を始めました。■■■


ひとりで悩まずに、ご相談ください。

  • 頚椎捻挫と診断されましたが、医師からは画像所見や神経学的所見などの他覚的所見がないとか、年齢によるものだから後遺障害等級の認定は難しいと思うと言われました。本当でしょうか。
  • そんなことはありません。 他覚的所見ことに画像所見がなくても後遺障害の等級が認定されている事例は、当事務所には数多くあります

    確かに、画像で何らかの異常所見が確認されないと12級以上の認定は難しいですが、14級であれば、治療経過や症状の推移などを詳細にまとめて、症状の一貫性(痛みや痺れ)を丁寧に主張することで認定されています。

    また、加齢による変性所見などは年齢相応のものであれば必ずしも不利な条件とはならず、むしろ認定される方向の所見となり得ます。

    なぜなら、他覚的所見が全くない場合と比べて後遺障害の発生のメカニズムが医学的に説明可能なものとなり得るからです。

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  • 後遺障害があるのに非該当だといわれました、納得がいきません。
  • 新たな医学的証拠(医証)をそろえたうえで異議申立をしてはいかがですか。

    異議申立は、まず保険会社から後遺障害診断書、経過診断書、レセプト、レントゲンやCT,MRIなどを取り寄せたうえで、非該当となった判断の理由をよく検討することからスタートします。

    因果関係を否定されて非該当となった場合には、新たな医証でこの因果関係をつなげていくことが主眼となります。また、症状が事故後から一貫していることや、継続的に治療を受けていることなどを主張立証してゆくことが必要な場合もあります。

    今後どのような医証が必要となるのかにつきましては、新潟パートナーズにご相談ください。

異議申し立てについて»

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  • 事故直後から保険会社が対応してくれているので安心していますが、それではいけないのでしょうか。
  • 確かに、保険会社に任せておいて問題のない場合もありますが、全ての場合がそうとは限りません。

    過失割合に重要な意味をもつ警察の実況見分、事情聴取や保険会社の事故原因調査の段階で注意すべきことを保険会社は教えてくれるでしょうか。また、後遺障害が残りそうなケガをした場合に、医師に症状をどのように伝えるか、どのような検査を必要に応じてお願いするかなど保険会社は教えてくれるでしょうか

    早い段階で適切な対処方法を知っておくために、新潟パートナーズにご相談ください。

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  • 現在通院中ですが、加害者側の損保から今後治療費は払えないと言われました。治療を続けることはできないのですか。
  • 治療費を打ち切られたとしても、あなたが治療をやめなければならない理由はありません。健康保険などを使って治療を続けてください。治療費を打ち切られたからといって通院を止めたりとすると、それは怪我が既に治っているからだと受け取られ、後遺障害を認定する際には大変不利になります。あなた自身や医師が治療の継続が必要だと考えるならば、少なくとも6か月間は治療を継続するべきです。

    そして、半年過ぎた時点でまだ症状が残り、顕著な改善が見られないといったいわゆる症状固定の状態にあるのでしたら、後遺障害の認定に進むこともお考えになってはいかがでしょうか。

治療打ち切りと症状固定について»

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  • 加害者は自賠責のみで任意保険に入っていない場合はどうしたらよいですか。
  • まず、自賠責保険へ「被害者請求」して損害賠償金を受け取ってください。自賠責保険は任意保険と異なり、あなたが請求しないこと何もしてくれません。
    また、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。 搭乗者傷害保険や人身傷害保険に入っていれば、そこから保険金が受け取れる場合があります。

自賠責保険の請求方法»

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  • 被害者請求を新潟パートナーズに依頼するメリットはどんなところでしょうか。
  • 被害者請求は被害者自身が等級認定にプラスに働く資料をその内容を吟味したうえで整えることができるのに対し、事前認定は保険会社がいわば事務的に資料を整えるところに大きな違いがあります。

    保険会社は、内容はともかく型どおりの書面がそろっていれば事前認定をします。つまり、等級がとれるかどうかという視点はありません。単なる事務処理なわけです。

    これに対し、被害者請求は等級がとることが目的ですから、提出する書類の内容に関して事前に十分な検討ができることがメリットです。

    具体的に、新潟パートナーズが被害者請求でお手伝いできることは

    ① 後遺障害診断書のほかに医師に作成していただく書面をご用意します。後遺障害診断書はA3判1枚で、しかも全ての障害にとりあえず対応できる形式となっていますので特定の障害の内容を詳しく書くスペースは十分とはいえません。そこで、後遺障害診断書の内容を補足する意味で別途、医師の意見書や医療照会への回答を作成していただく必要があるのです。新潟パートナーズではこれらの書面を医師にその必要性を説明したうえで作成をお願いします。

    ② また、障害のために日常生活でお困りのことを、等級認定で重視されることにポイントを絞って被害者からお聞きし書面としてまとめます。

    ③ 加えて、(経過)診断書、レセプト、画像、後遺障害診断書、医師の意見書や医療照会への回答、交通事故証明書等を取り揃え、またこれらの資料について横断的に補足説明する書面も作成します。

    このように、後遺障害を的確にしかも過不足なく伝えられることが被害者請求を新潟パートナーズにご依頼いただくメリットです。

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新潟パートナーズの事件簿

Part 1

主治医は非協力的、また軽微な事故であったものの14級が認定

経過診断書には、頚椎捻挫、背部打撲、腰部打撲、めまい、腰椎椎間板ヘルニアなどがありましたが、後遺障害診断書には頚椎捻挫および背部打撲しか記載されていませんでした。また、レントゲン、MRIに異常所見のないケースでした。

被害者から依頼を受け、主治医に面談を求めたのですが、この患者さんの場合は後遺障害ではないから面談の必要はないとにべもなく断られました。その後、文書による照会を二度行いましたが、二度とも後遺障害はないとの同じ理由で意見書すら書いてもらえませんでした。

なんどかのやり取りの中で、当事務所がお願いした書面については見たこともなく、そのような書類を書いて面倒なことに巻き込まれたくないようなお考えであることが推察されました。しかし、この医師が作成した後遺障害診断書のみでは等級がとれないことは明白でしたので、第三者を通じてこの医師に書面を書いてもらうことにしました。

果たして、この作戦は成功し無事に貴重な書面の獲得にこぎつけることができました。これに加え、依頼者から日常生活で障害のために苦労していることなどをお聞きし、参考書面として提出、無事14級9号の認定がおりました。



Part 2

主治医に後遺障害はないといわれたが、協力していただき14級

被害者は、駐車場内で追突され頚椎捻挫を負った方でした。事故後、主治医の指示に従ってきちんと通院し、通院回数も多く、その頻度も通院期間を通じてほとんど、かたよりがありませんでした。しかし、症状は事故から半年経っても改善することなく、天候が悪くなる前兆があるときなどは痛みが増したりしていました。

診断書やレセプトを拝見したところ、やはり初診時から現在に至るまでの自覚症状について変化はなく、医師の所見についても著変はありませんでした。そこで検討の結果、症状の一貫性について疎明できる資料を整えることが最重要課題となるとの結論になりました。

後日、ご本人に同行し主治医に面会しました。事故による骨折や脱臼はないとしても、症状の発症を裏付ける画像所見、例えば年齢を経るにしたがっておきる経年性の椎間板腔の狭小化や骨棘などがあるかを聞くためもありました。医師はレントゲン画像を私に示しながら「とてもきれいな頚椎ですよ。全くなんの問題も無い。見てくださいよ、後遺症はないよ。」と言われました。

それでも、症状があるということは何らかの原因があるはずなのですが、主治医にこうまではっきり言われると、もはや医学の素人の出る幕ではありません。自賠責保険の後遺障害認定についてお話し、症状の一貫性を示す意見書を作成いただくことなどをお願いして、そして書面が認定上いかに重要かを説明しその日は(とぼとぼ)帰りました。

後日、主治医にお願いしていた意見書が出来上がってきました。正直驚きました、私が想像していた以上の内容が書かれていたからです。

結果は、14級9号でした。主治医のご協力にあらためて感謝した次第です。

* 医師からみれば後遺障害にあたらなくとも、自賠責の後遺障害認定の要件を充たしていれば賠償上は後遺障害と認定される好例です。医師の診断が間違っていたのでは決してありません。

* また、主治医の理解と協力は是非とも必要だということも忘れてはなりません。



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