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お し ら せ

 ○ 新年明けまして、おめでとうございます。本年も、交通事故に悩む方々のお役に立てますよう、全力で取り組んでまいります。何卒、よろしくお願い申し上げます。

 ○ 第2回新潟行政書士交通事故研究会主催の無料相談会は1月17日(土)     PM1:00~4:00クロスパルにいがた(礎町3ノ町2086)307号室にて開催いたします。お気軽にお立ち寄りください。

ひとりで悩まずに

  • 現在通院中ですが、加害者側の損保から今後治療費は払えないと言われました。治療を続けることはできないのですか。
  • 治療費を打ち切られたとしても、あなたが治療をやめなければならない理由はありません。健康保険などを使って治療を続けてください。治療費は後で相手方損保に請求することも可能です。また、症状固定として後遺障害の等級を申請をすることも選択肢のひとつです。

治療打ち切りと症状固定について»

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  • 他覚的(目に見える)所見がないとか、年齢によるものだから後遺障害等級の認定は難しいと言われました。本当でしょうか。
  • そんなことはありません。 他覚的所見がなくても後遺障害の等級が認定されている例はたくさんあります。また、年齢による変性所見などは必ずしも不利な条件とはなりません。

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  • 後遺障害があるのに非該当だといわれました、納得がいきません。
  • 新たな医学的証拠(医証)をそろえたうえで異議申立をしてはいかがですか。 異議申立は、判断の理由をよく検討したうえで、今後どのような医証が必要となるのかにつきましては当事務所が精査いたします。

異議申し立てについて»

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  • 加害者は自賠責のみで任意保険に入っていない場合はどうしたらよいですか。
  • まず、自賠責保険へ「被害者請求」して損害賠償金を受け取ってください。自賠責保険は任意保険と異なり、あなたが請求しないこと何もしてくれません。
    また、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。 搭乗者傷害保険や人身傷害保険に入っていれば、そこから保険金が受け取れる場合があります。

自賠責保険の請求方法»

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交通事故の被害にあわれた方へ

交通事故の被害にあわれて、物的、身体的、精神的に大変お困りのことと存じます。これらの損害について加害者に正当な賠償を求めることは当然のことです。

しかし、残念ながら被害者が正当な賠償を受けていないことがあるのも事実です。それは、知識や経験において圧倒的な格差があるからです。賠償金を支払うのは加害者本人ではなく、加害者が加入している損害保険会社です。被害者が劣勢に立たされることは明らかです。正当な賠償を受けるには、この格差を埋めることがどうしても必要です。

新潟パートナーズ事務所は、交通事故の被害に遭われた方を全力でサポートいたします。

ひとりでお悩みにならず是非ご一報ください。

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