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交通事故のケガに対する損害賠償

交通事故によるケガが完全になおったのであれば、治療費・入院雑費・通院交通費など実際にかかった費用と休業補償、そして慰謝料といった、治療終了までの諸々の損害がきちんと賠償されれば、それで賠償問題は終了します。

では、後遺症が残ってしまったケースではどうでしょうか?

治療終了までの損害が賠償されるのは、なおったケースと同じです。

問題は、それにプラスして、残っている後遺症に対し、将来についての賠償がされるかどうか、という点です。

賠償されるかどうか、また、いくら賠償されるかは、残っている後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級(1級~14級)に認定されるかどうか、また、何級に認定されるか、によって全く変わってきます。

後遺症が残っている場合でも、それが後遺障害等級に定められた基準の程度に達していないと判定されれば、等級の認定は得られません。(後遺障害等級に非該当)

等級の認定が受けられなければ、後遺障害としての賠償は基本的に「ゼロ」です。将来についての賠償はありません。最低等級の「14級」と「非該当」の差は大変大きいのです。

また、後遺障害等級の何級に認定されるかでも、賠償される内容は大きく違ってきます。逸失利益を算出する際の労働能力喪失率や慰謝料の金額も後遺障害の等級が大きな根拠となります。

後遺障害の等級が、損害賠償額を決めるすべての基礎となっているといっても過言ではありません。

賠償項目

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後遺障害に対する将来の補償項目

  1. 逸失(いっしつ)利益
  2. 慰謝料

1.逸失利益は、被害者の年収・労働能力喪失期間・労働能力喪失率に基づいて算定されます。

後遺障害逸失利益=年収×喪失期間に応じたライプニッツ係数×労働能力喪失率

労働能力喪失率は、個別の事案ごとに決められるべきものですが、実務上は、労働能力喪失率表で等級毎に定められた率をべースにして、認定されています。労働能力喪失率は、下表のとおりです。

等級によって、喪失率が大きく異なることが分かります。年収と係数が同じ場合、14級と13級では2倍近い差が出てきます。しかも、例えば神経症状のように、14級の上は12級といったような、等級の上がり方が数等級ずつ上がるような障害の場合、上の等級になるか、下の等級にとどまるかにより、差はもっと大きくなります。更に、労働能力喪失期間も等級が高いほど長い期間が認められる傾向になっています。

労働能力喪失率表
第1級-第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 第8級
100% 92% 79% 67% 56% 45%
第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
35% 27% 20% 14% 9% 5%

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2.後遺障害の慰謝料

当たり前のことですが、後遺障害の慰謝料も等級が高いほど金額は高くなります。
一例として、自賠責保険の支払い基準では次のようになっています。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
1100万円 958万円 829万円 712万円 599万円 498万円 409万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
324万円 245万円 187万円 135万円 93万円 57万円 32万円

なお、自賠法施行令別表第1に掲げられた後遺障害の場合は、第1級1600万円、第2級1163万円。

と、一目瞭然ですね。

これは、自賠責保険の基準ですが、弁護士会の基準などでは、さらに大きな開きが出てきます。

*自賠責保険の等級別保険金限度額

自賠責保険では、後遺障害の等級毎に保険金の限度額が定められていますが、これも高い等級ほど、金額が高くなっています。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
3000万円 2590万円 2219万円 1889万円 1574万円 1296万円 1051万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
819万円 616万円 461万円 331万円 224万円 139万円 75万円

なお、自賠法施行令別表第1に掲げられた後遺障害の場合は、第1級4000万円、第2級3000万円。

*非該当と、14級の差は75万円?

後遺障害の14級に認定されれば、自賠責保険から75万円支払われます。

(高齢者・若年者など、一部は75万円以下の場合もあります)非該当と14級の差がこの75万円だと思い込んでいる方も多く、任意保険会社なども、14級に認定されれば、通常の補償額プラス75万円が支払われます、などと言って、詳しい内訳を示さずに、プラス75万円で示談の提案をしてくることがあります。

しかし、75万円というのは、あくまで自賠責保険金における、14級の限度額です。任意保険会社としては、痛くもかゆくもありません。逸失利益や慰謝料をきちんと計算すれば、それ以上の金額になるケースが多く有ります。もちろん、75万円が妥当だというケースも有りますが、先ずはハンコを押す前に、専門家に相談するなどして、きちんと内容を検討すべきでしょう。

非該当と14級の差は、75万円以上のケースが、沢山あります。

注)ライプニッツ係数とは?

死亡事案や後遺障害事案における逸失利益を計算をする際、中間利息を控除する為に使用する係数。

たとえば、事故で亡くなった人が、年収500万円であと20年働ける見込みだったとしたら、500万円×20年で1億円を賠償すれば良いのでしょうか?

確かに合計1億円稼げたはずといえるのですが、それは今後、月給や年俸などとして、云ってみれば分割で受取れるはずのおカネ、という事になります。事故の賠償は、将来の分も含めて一括で支払うのが普通ですから、何年後かに受取る予定のお金については、その間の利息を差し引くのが公平であろう、ということになります。そしてその金利分を考慮した元金(賠償金)を計算するために予め算出されているのがライプニッツ係数・新ホフマン係数などの係数です。ライプニッツ係数は複利計算、新ホフマン係数は単利計算で、係数を算出しています。以前は担当する裁判所によってどちらを使うかが分かれていましたが、現在はライプニッツ係数にほぼ統一されています。

また、金利を何%とするかで数字が異なりますが、損害賠償にあたっては、法定金利の年利5%となっており、損害賠償の話の中で、ライプニッツ係数といえば、特にことわらない限り、年利5%のライプニッツ係数のことです。現在の金利情勢で、年間5%での運用が出来るのか、という批判があり、実際にその点を争った裁判もありますが、これについては法定金利の5%とする、ということで最高裁判所の判例が出ています。

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