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後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害の等級認定の申請方法は、任意保険会社を通じて等級申請を行う「事前認定」と被害者自身が等級申請を行う「被害者請求」の二つがあります。

1.任意保険会社による「事前認定」

交通事故の加害者が加入していた任意保険会社が等級申請の窓口となって、自賠責保険損害調査事務所に申請する方法です。任意保険が加害者に代わって対応している事案では、この方法による申請が多くなっています。なお、加害者が任意保険に入っていない場合、入っていても保険会社が対応をしていない場合は、この方法はとれません。

メリット

  1. 被害者は書類の作成等については、何もする必要がない。ラクである。

デメリット

  1. 等級認定に関する情報を、すべて保険会社に管理されることとなる。
  2. 等級認定に至るプロセスが見えない。
  3. 賠償金は、原則として任意保険会社との示談成立後に支払われる。

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3.被害者請求

交通事故の被害者本人が、自分で書類等を揃えて、直接自賠責保険会社に保険金請求をする方法です。

なお、加害者側の保険会社が対応している場合〔任意保険一括払事案)でも、被害者請求に切り替えることは何ら問題ありません。

メリット

  1. 等級認定に関する情報を自分で管理できる。
  2. 等級認定までのプロセスを自分で把握できる。
  3. 等級が認定されると、ただちに等級に応じた損害賠償額が支払われる。

デメリット

  1. 慣れない手続をすべて被害者本人が行わなければならないので、面倒である。

等級認定を専門家に依頼することの意味

1. あなたは、自分の症状をきちんと医師に伝えられますか?

後遺障害の認定を取る為に先ず必要なのが「後遺障害診断書」です。相手の任意保険会社の担当からは、診断書の用紙を渡されて「お医者さんにこれを書いてもらってきてください。」といわれていると思います。そして、これを医師のところに持って行けば医師があなたに今残っている後遺障害を漏れなく、しかも等級認定が取れるような書き方で書いてもらえると思っていませんか?

しかし、医師は自ら書いた後遺障害診断書が等級の認定や損害賠償にどのような影響を及ぼしたかについては必ずしもご存知ないのが通常です。医師は、患者さんのケガを治すことの専門家です。損害賠償ついては関心が薄くて当然ですし、自賠法にいう後遺障害等級についての知識は患者さんを治療する為に必要ではありません。

神経系統の障害を例にとると、後遺障害診断書を書いてもらう医師に伝えなければならないのは、あなたの自覚症状~どこが痛い、どこがしびれるといったことであるのは当然ですが、これを「できるだけ具体的かつ客観的な表現」で医師に伝えられるかどうかが、より重要なポイントになります。仮に、同じ自覚症状をお持ちの患者さんがいたとしても表現の良し悪しによっては医師への伝わり方にずい分と差がでてきてしまうものです。つまり、「伝え方」があるのです。症状を大げさに伝えることは厳に慎むべきことですが、正しく伝えることを躊躇(ちゅうちょ)する必要はありません。

また、等級認定のための書類や資料を取り揃えることは、慣れない方にはなかなか面倒な作業です。後遺障害は人によって千差万別ですから、障害の内容や程度をきちんと立証できる資料を取り揃え、その内容を前もって確認しておくことも重要なことです。

私どもは、十分な知識と経験をもとにあなたが適正な等級認定を獲得するために全力でお手助けいたします。

2.任意保険の担当者は人柄もよく、親身になって良くやってくれていると思う。このまま、任せておいても大丈夫なのでは?

人柄も良く、知識も豊富で、親身になって熱心にやってくれる担当者も多いと思います。ただ、あくまで保険会社の社員として仕事をしている方ですから、そのワクの中でしか動くことはできません。また相手方(加害者)の代理人という事になりますので、後遺障害の認定内容や、賠償金の金額で折り合わない場面になれば、相手方の立場に立たざるを得ないということになります。

私どもは、どこまでもあなたにとってベストなことは何かを考えています。

* 専門家(行政書士・弁護士等)に依頼した場合、一定の費用がかかります。なお、各保険会社では自動車保険に付帯する「弁護士費用等特約」を用意しています。「弁護士費用等特約」では、行政書士が行う後遺障害等級認定手続の費用も多くの場合担保することが出来ます。

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