後遺障害別等級表
後遺障害の部位(クリックしてお選びください)
目
眼球
視力障害
(等級)
- 1
- (1)両眼が失明したもの
- 2
- (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 〃
- (2)両眼の視力が0.02以下になったもの
- 3
- (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 4
- (1)両眼の視力が0.06以下になったもの
- 5
- (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 6
- (1)両眼の視力が0.1以下になったもの
- 7
- (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 8
- (1)1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 9
- (1)両眼の視力が0.6以下になったもの
- 〃
- (2)1眼の視力が0.06以下になったもの
- 10
- (1)1眼の視力が0.1以下になったもの
- 13
- (1)1眼の視力が0.6以下になったもの
注)視力とは、きょう正視力をいいます。ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力です。両眼の場合は、等級表にある両眼の視力障害に該当する等級であり、1眼ごとの等級を定めてそれらを併合することはしません。
調節機能障害
(等級)
- 11
- (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
- 12
- (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
注)著しい調節障害とは、調節力が通常の場合の(被災していない眼あるいは年齢別の調節力を基準にします。)2分の1以下に減じたものをいいます。
運動障害
(等級)
- 10
- (2)正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 11
- (1)両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
- 12
- (1)1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
- 13
- (2)正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
注)著しい運動障害とは、眼球の注視野(頭部を固定し眼球を運動させて直視できる範囲)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
複視とは、ものが二重に見える状態をいいます。
視野障害
(等級)
- 9
- (3)両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
- 13
- (3)1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
注)半盲症、視野狭さく、視野変状とは8方向の視野の角度の合計が正常視野の60%以下になった場合をいいます。
眼瞼
欠損又は運動障害
(等級)
- 9
- (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 11
- (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 〃
- (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 12
- (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 13
- (4)両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 14
- (1)1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
注)欠損障害とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えるかなどで判断します。
運動障害は、目を開けたとき、閉じたときの状態で判断します。
耳
内耳等(両耳または一耳)
聴力障害
(等級)
- 4
- (3)両耳の聴力を全く失ったもの
- 6
- (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 〃
- (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7
- (2)両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 〃
- (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 9
- (7)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 〃
- (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度にり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 〃
- (9)1耳の聴力を全く失ったもの
- 10
- (5)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 〃
- (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 11
- (5)両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 〃
- (6)1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 14
- (3)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
注)聴力障害は、純音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果を基礎として認定することになります。
耳かく(右又は左)
欠損障害
(等級)
- 12
- (4)1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
注)大部分とは耳介の2分の1以上をいいます。また、醜状障害としても評価し、いずれか上位の等級を認定することになります。
鼻
欠損及び機能障害
(等級)
- 9
- (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
注)欠損とは鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいい、機能に著しい障害とは鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
口
そしゃく及び言語機能障害
(等級)
- 1
- (2)そしゃく及び言語の機能を廃したもの
- 3
- (2)そしゃく又は言語の機能を廃したもの
- 4
- (2)そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 6
- (2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 9
- (6)そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
- 10
- (3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
注)そしゃくの機能に障害を残すもの(10級の2)とは、例えば固形物の中にそしゃくできるものとできないものがあり、そのことが医学的に証明できるものをいいます。言語の機能は4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうちいくつ発音できないかにより判断します。
歯牙障害
(等級)
- 10
- (4)14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 11
- (4)10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 12
- (3)7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 13
- (5)5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 14
- (2)3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
神経系統の機能又は精神
神経系統の機能又は精神の障害
(等級)
- 1
- (1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1)
- 2
- (1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1)
- 3
- (3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 5
- (2)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 7
- (4)神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 9
- (10)神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することのができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12
- (13)局部にがん固な神経症状を残すもの
- 14
- (9)局部に神経症状を残すもの
注)12級は「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」をいい、14級は12級よりも軽度のものが該当します。
頭部、顔面、上下肢
醜状障害
(等級)
- 7
- (12)女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
- 12
- (14)男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
- 〃
- (15)女子の外ぼうに醜状を残すもの
- 14
- (10)男性の外ぼうに醜状を残すもの
- 14
- (4)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 14
- (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
胸腹部臓器(外生殖器を含む)
(等級)
- 1
- (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1)
- 2
- (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1)
- 3
- (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 5
- (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 7
- (5)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 〃
- (13)両側のこう丸を失ったもの
- 9
- (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 〃
- (16)生殖器に著しい障害を残すもの
- 11
- (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 13
- (11)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
体幹
脊椎
運動又は変形障害
(等級)
- 6
- (5)せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 8
- (2)せき柱に運動障害を残すもの
- 11
- (7)せき柱に変形を残すもの
その他体幹骨
(等級)
- 12
- (5)鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
上肢
上肢(右又は左)
欠損又は機能障害
(等級)
- 1
- (3)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 〃
- (4)両上肢の用を全廃したもの
- 2
- (3)両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4
- (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5
- (4)1上肢を手関節以上で失ったもの
- 〃
- (6)1上肢の用を全廃したもの
- 6
- (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8
- (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 10
- (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 12
- (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害(上腕骨又は前腕骨)
(等級)
- 7
- (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 8
- (8)1上肢に偽関節を残すもの
- 12
- (8)長管骨に変形を残すもの
醜状障害
(等級)
- 14
- (4)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
手指(右又は左)
欠損障害
(等級)
- 3
- (5)両手の手指の全部を失ったもの
- 6
- (8)1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
- 7
- (6)1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 8
- (3)1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
- 9
- (12)1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
- 11
- (8)1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
- 12
- (9)1手のこ指を失ったもの
- 13
- (7)1手のおや指の指骨の1部を失ったもの
- 14
- (6)1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの
機能障害
(等級)
- 4
- (6)両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7
- (7)1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 8
- (4)1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
- 9
- (13)1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
- 10
- (7)1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
- 12
- (10)1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 13
- (6)1手のこ指の用を廃したもの
- 14
- (7)1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
下肢
下肢(右又は左)
欠損又は機能障害
(等級)
- 1
- (5)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 〃
- (6)両下肢の用を全廃したもの
- 2
- (4)両下肢を足関節以上で失ったもの
- 4
- (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 〃
- (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 5
- (5)1下肢を足関節以上で失ったもの
- 〃
- (7)1下肢の用を全廃したもの
- 6
- (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 7
- (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 8
- (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 10
- (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 12
- (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害(大腿骨又は下腿)
(等級)
- 7
- (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 8
- (9)1下肢に偽関節を残すもの
- 12
- (8)長管骨に変形を残すもの
短縮障害
(等級)
- 8
- (5)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 10
- (8)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 13
- (8)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
醜状障害
(等級)
- 14
- (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
足指(右又は左)
欠損障害
(等級)
- 5
- (8)両足の足指の全部を失ったもの
- 8
- (10)1足の足指の全部を失ったもの
- 9
- (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 10
- (9)1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 12
- (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 13
- (9)1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
機能障害
(等級)
- 7
- (11)両足の足指の全部の用を廃したもの
- 9
- (15)1足の足指の全部の用を廃したもの
- 11
- (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 12
- (12)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13
- (10)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 14
- (8)1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの