自賠責保険の請求方法
1.被害者請求(法16条請求)
被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に、直接、損害賠償額の請求をする方法です。自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)の第16条に規定があるので、「16条請求」とも言われます。
交通事故の加害者が任意保険に入っていないとき、もしくは、入っていても何らかの理由で任意保険が対応しない場合などに、よく利用されます。また、加害者や任意保険会社との交渉がなかなか進まず、損害賠償金を受取れない場合には、被害者請求をを利用して、とりあえず自賠責保険金を受取ることができます。
2.加害者請求(法15条請求)
加害者が、被害者に対して支払った賠償金を自賠責保険会社へ請求するものです。加害者側が一旦支払する必要があるので、加害者自身が利用するかたちでは余り行われていません。
加害者に代わって任意保険会社が対応している場合に行われる「一括払」という形で、利用されているのが多くなっています。
〈一括払制度〉
任意保険は、自賠責保険の上乗せ保険という形になっています。したがって、本来であれば、傷害部分の自賠責保険金額(保険の限度額)120万円までは、まず被害者請求か、加害者請求のかたちで自賠責保険金を請求し、それを超えた分を任意保険が支払うということになります。
ただ、これでは手続が煩雑になり、被害者にとっても、任意保険会社にとっても手続が面倒です。その為、任意保険会社は一旦、自賠責保険金に相当する部分と任意保険金を「一括して」被害者に支払い、その後任意保険会社が、自賠責保険会社に自賠責保険金を請求する、というかたちがとられています。
これを「一括払制度」と云い、任意保険会社が対応するものは、一括払で行われています。
3.仮渡金制度(法17条請求)
被害者には、当座の出費に充てるため、仮渡金の請求権が認められています。
比較的簡易な手続で、迅速に(通常1週間程度)支払が行われます。支払額は、被害の程度に応じて一定の金額が決まっています。また、仮渡金の請求が出来るのは1回のみです。
なお、仮渡金は、文字通り「仮に渡すお金」ですので、後日、通常の請求手続が行われた時に、精算されることになります。もし最終的に決まった保険金の額より、仮渡金が多かった場合は差額を返還することになります。
被害の程度によって支払われる金額は、次の通りです。
- 死亡:290万円
- 入院14日以上かつ治療期間が30日以上の場合など:40万円
- 入院のある事案でかつ治療期間が30日以上の場合など:20万円
- 11日以上治療を要する場合:5万円