ご覧のページ:top»異議申し立て

メールは24時間受付中

後遺障害等級認定に対する異議申立

異議申立をするには

事前認定、被害者請求といった手続方法の違いに関わらず、等級認定を受けた(「非該当」を含む)被害者は、認定内容が不満な場合、異議の申立てをすることが出来ます。

事前認定であれば任意保険会社を通じて、被害者請求であれば自賠責保険会社に直接、申立ての書類を提出します。ただし事前認定の事案でも、異議申立にあたって、被害者請求に切り換えることは可能です。

メール相談»

▲ページトップ

異議申立があった場合

異議申立があった場合、等級の認定をした損害保険料率算定機構自賠責保険調査事務所(以下「調査事務所」という)は、再度調査を行い、それをその調査事務所が属する地区本部、または損調業務本部に稟議のうえ、結論が出されます。

また、同本部の審査結果に対して異議申立があった場合は、専門医の参加する自賠責保険後遺障害審査会で審査されます。

更に、損保料率機構の判断に不服がある場合は、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理手続きの申請をすることが出来ます。

自賠責保険としての最終判断は、この機関が行うことになります。もしこの判断にも不服であるということであれば、裁判によるしかありません。

メール相談»

▲ページトップ

回数の制限はありません

異議申立について、回数の制限はありません。

ただし、前回と全く同じ書類を出しただけであれば、認定される等級は変わりません。また申立に当たっては、「異議申立書」を添付することになりますが、記載するポイントがずれていれば、やはり結果は同じです。

よくあるのは、障害の内容とは直接関係のない、加害者や保険会社の対応の悪さなどを長々と書くといったようなことです。

後遺障害は、あくまでも医学的な側面からみるものですので、異議申立書に記載するべきことは、医学的に見てどこに問題があるのか、という事です。思ったような等級に認定されなかったのであれば、何故そういう認定になったのかを検証し、必要があれば、医師の証明や画像資料(レントゲンやCT・MRIなど)を追加提出するなどしなければなりません。

また、第1回目の後遺障害等級認定は、特に認定が難しい事案を除き、通常は各地の調査事務所で行われますので1ヶ月程度で結果がでます。

しかし、異議申立の場合は上記のような経過をたどりますので、結論が出るまで2~3ヶ月を要します。

したがって、早期に適切な認定を受ける為には、なるべく第1回の申請の際に、必要十分な立証書類を揃えて提出するのが良い、という事になります。

メール相談»

▲ページトップ