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      <title><![CDATA[よくあるご質問（FAQ）]]></title>
      <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/</link>
      <description><![CDATA[行政書士 新潟パートナーズ事務所に寄せられたご質問にお答えします。<br/ >

http://toukyu-shinsei.com]]></description>
      <language>ja</language>
      <ttl>60</ttl>
      <generator>Chicappa! Blog</generator>
      
      <item>
         <title>Ｑ．労災の障害（補償）給付と厚年の障害手当金はどちらも請求できますか</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=48</link>
         <description><![CDATA[厚生年金保険法の障害手当金は、厚生年金保険法に定められた３級の障害等級より軽度の障害が残った方に一時金として支払われるものです。どのような障害が３級より軽度となるかは、厚生年金保険法施行規則の別表二に規定されています。

労災の障害（補償）給付とは、労働災害補償保険法に規定されている１から１４級までの給付のことで、１から７級までは年金、８級から１４級までは一時金として受け取ることができます。

さて、お尋ねの件ですが、残念ながら労災の補償給付と厚年の障害手当金は併給できないと規定されています。（厚生年金保険法５６条）ですので、いずれかの制度を選択するということになります。

なお、あなたの障害が厚生年金保険法の１から３級のいずれかに該当し、かつ労災の障害等級が１から７級までのいずれかに該当する場合には、一定の支給調整はあるものの、どちらからも年金を受け取ることが可能です。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:32:40 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=48</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．追突されたのですが。。。</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=47</link>
         <description><![CDATA[「追突されたのですが、相手損保が８０：２０だといっています。なぜ、私が２０も悪いのでしょう？」

との電話がありました。

「詳しい事情は現場を見たり、当事者の話を聞いたりしないと分かりません。」
と前置きして、

「追突ですから１００：０からスタートします。そして、修正要素を考慮に入れて決めることになります。」とお答えしました。

そこで、ご参考までに<strong>追突されてしまった方に過失が認定されてしまうケース</strong>を書き出してみました。
ちなみに、追突されたからといって必ず過失が０とは限りませんので、日頃から運転するときはご注意ください。


１．ブレーキペダルをすばやく力いっぱい踏み込むなどして

　　急ブレーキをかけた場合。

　　３０の過失が認定されてしまいます。

　　ただし、危険防止のためやむを得ない場合は除きます。

　　
２．１．のケースであって、幹線道路の走行車線上で停止した場合。

　　（幹線道路は片側二車線以上で、車道幅おおむねが１４ｍ以上）

　　１０の過失がプラスされます。

３．ブレーキランプの故障など

　　１０から２０の過失がプラスされます。

４．著しい過失・重過失

　　１０から２０の過失がプラスされます。

]]></description>
         <pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:57:23 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=47</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．「症状固定」は医学用語ですか</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=46</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>「症状固定」は法的な用語</strong></span>

症状固定とは医学用語ではなく法的な用語であるというのはあまり知られていません。（余談ですが、大学の医学部で症状固定とはどのような状態をいうのか学ぶことはありません。）この言葉は、損害賠償額を算出するにあたり考え出された法的な概念なのです。

後遺障害が残るような大きな負傷を負った場合、加害者に損害賠償を請求することになるわけですが、その計算方法が症状固定の前と後ではまるで異なることからもこの言葉が賠償金額を計算するために編み出された言葉ということが理解できると思います。

以下、症状固定の前と後の賠償金額の計算を簡単に示します。

症状固定の前
　　　　治療費（積極損害）＋休業損害（消極損害）＋傷害慰謝料

症状固定の後（<strong>後遺障害の等級が認定された場合</strong>）
　　　　逸失利益（消極損害）＋後遺障害慰謝料


どうでしょうか、このように賠償請求できる項目が症状固定の前と後ではまるで異なってきます。つまり、症状固定の前は、<strong>症状固定時を基準にして過去</strong>の賠償額を計算するのに対して、症状固定の後は<strong>症状固定時を基準として将来</strong>に対する賠償額を計算することになります。（ちなみに、後遺障害の等級が認定されないと症状固定をしたとしても将来の賠償は一切受け取ることができません。ですから、後遺障害の等級を認定されるか否かは非常に重要な点となります。）

このように、症状固定という言葉は、医学用語ではなく法的な概念を含ん用語ですので、医師、損保、被害者の間で誤解や混乱がでてくるやっかいな用語でもあります。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:27:55 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=46</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．後遺症（後遺障害）１４級は、７５万円？</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=45</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>後遺症（後遺障害）１４級は、７５万円？</strong></span>


　いわゆる「むち打ち症」が治りきらず、相手の任意保険会社を通して後遺障害の認定を受けて、１４級に認定されると、任意保険の担当者から（良かったですね)と言う感じで、
「１４級に認定されたので、７５万円お支払します！」と、傷害部分の賠償金の他に７５万円をプラスして、示談を求められる場合があります。
　確かに、後遺障害が「非該当」とされず、最低の１４級であっても認定されたのですから、そういう意味では「良かった」のではありますが、でも、「７５万円」と言うのは、何なのでしょうか？
　７５万円というのは、自賠責保険で後遺障害１４級に認定されたときの保険金額（支払限度額）です。傷害保険などに加入していると、障害等級に応じて、決まった金額が支給される（「定額てん補」といいます）場合があります。１級なら１０００万円、…１４級なら３０万円、などというものですが、自賠責保険や対人賠償保険などは、あくまで損害の額に応じて支払われるもの（「実損てん補」といいます）ですので、この様な説明のしかたは、おかしいのです。
　担当者の話し方によっては、まるで、運よく１４級に認定されたので、オマケが付いたように思ってしまって、言われるまま示談書にハンコを押してしまう人も多いようです。

　後遺障害の補償は、基本的には逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額です。後遺障害部分の補償が７５万円と言うならば、本来はこのうち<strong>逸失利益がいくらで、慰謝料がいくらなのか、の内訳をきちんと示さなければならない</strong>はずなのです。
　示談の際に、「賠償金計算書」といったものを示されることがあると思いますが、その中に「後遺障害　１４級　７５万円」などと書いてあったら、きちんと指摘して下さい。７５万と言うのは、自賠責保険から全額支払いされるので、任意保険会社にとっては、全く持ち出しの無い金額と言うことになります。

　後遺障害の慰謝料は、自賠責保険の基準では３２万円となっています。総額で７５万円だというなら、残りの４３万円が逸失利益という事になります。
　詳しい計算法は別の項で見ていただくとして、年収５００万円の人が１４級の後遺障害となった場合の逸失利益は、労働能力喪失期間を短めに３年と見ても、

５００万円×(労働能力喪失率）５％×(３年のライプニッツ係数）２．７２３＝約６８万円　です。

　慰謝料との合計で、１００万円になります。差額の２５万円は本来、相手の任意保険が負担すべきものです。また、今は自賠責保険の慰謝料基準で説明しましたが、弁護士会の基準では、実は１４級の慰謝料だけで１１０万円とされています。労働能力喪失期間も、もっと長い期間認定すべきかもしれません。
　後遺障害による賠償の計算はいろいろ考え方もありますし、過失相殺などが絡むと７５万円で妥当な場合も有ります。また年収が少なければ、金額は少なくなります。しかし、少なくとも「１４級だから７５万円ですよ。（良かったですね）」というのは、やはりおかしいと言わざるを得ません。
　もちろん、きちんと内訳を示して説明している保険会社・共済も多いのですが、未だに１４級は７５万円、１２級は２２４万円などと言ってくる保険会社・共済もあるようですので、ご注意下さい。
　]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:25:55 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=45</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．損害賠償金の提示</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=44</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>損害賠償金の提示</strong></span>

　事故後に相手方の任意保険会社から「損害賠償金のご提示額」という計算書が送られてくることがあります。

　事故日、治療期間、実日数（実際に治療に要した日数）などの記載と共に、損害項目ごとにいくら支払うかといった金額が書かれている書類です。

　はじめてこの書類をご覧になっても果たしてその内容、つまり提示額が正当なものかどうかの判断はなかなかつきにくいものです。

　しかし、判断のポイントはあります。それは賠償額に大きな影響を与える項目です。具体的には、ケガのみの場合は休業損害と入通院慰謝料、後遺障害が残った場合（後遺障害等級が認定されている場合）は、これらに加えて後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の項目です。

　多くの場合、「損害賠償金のご提示額」には、それぞれの金額は書かれていてもその計算根拠は示されていません。計算結果のみ示されていても果たしてそれが正しい計算に基づいて算出されているのかどうかはわかりませんし、金額自体に不満ということであればその計算過程のどの点に問題があるかを相手方に主張することもできません。ですから、その計算根拠をひとまず相手方に示してもらうことがスタートとなります。

　提示された金額の合計だけをみて判断するのは早計ですし、まして示談に応じることは取り返しのつかないことになる可能性すらあります。計算根拠（過程）などその明細を示してもらうように請求することはむしろ当然のことです。また、このようにあなたがタフ・ネゴシエーターであることを相手方にアピールするだけで、譲歩を引き出すことができるかもしれません。]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:24:44 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=44</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．好意同乗減額について</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=43</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>好意同乗減額について</strong></span>


無償で同乗させてもらっているときに、その車が事故を起こしてケガをしたような場合に、その「無償で同乗している」という事を理由に、損害賠償金を減額されるかどうか、が問題となることがあります。

　㈶日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」（通称「青い本」）の21訂版１６８頁には、次のように書かれています。

<strong><p>基準　（１）単なる好意同乗（無償同乗）のみを理由としては、減額しない。
（２）危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発した等の場合には、加害者の過失の程度等を考慮のうえ一定程度の減額を行うか、慰謝料額を減ずる扱いをすることがある。
</p></strong>

　続けて、「以前は、運賃を支払わないで搭乗し自動車を利用する便宜を得たものについて、恩恵を受けておきながら、運転者・保有者に対する損害賠償請求につき一般的な水準で賠償要求することは不相当という考え方が主張され、減額を肯定する裁判例も多かった。しかし最近の裁判例は、好意同乗者からの運転者・保有者に対する損害賠償請求については、単なる好意同乗（無償同乗）のみを理由としては、減額しないのが原則である。」と書かれています。

　さて、ここに「以前は減額を肯定する裁判例も…」、と書かれています。この「以前」ですが、皆無と言い切る自信は無いのですが、多分年号が平成に改まってからは、ほとんど無いのではないかと思われます。ここに引用した「青い本」や、「赤い本」と呼ばれる㈶日弁連交通事故相談センター東京支部発行（以前は、東京三弁護士会交通事故処理委員会発行）の「損害賠償額算定基準」でも、ずっと前から、この様な記述になっています。

　ところが、現在でも任意保険会社は、少なくとも交渉のはじめの段階では、「好意同乗ですので、２割程度減額させてもらいます」といったようなことを言ってくることが多いようです。
　保険会社のことを余り悪く言いたくもないのですが、この点に関して言えば、交通事故の賠償について無知な被害者につけ込んでいるのではないか、と思わざるを得ません。賠償の交渉の中では、おそらく裁判例の説明などは無く、単に「タダで乗せてもらっていたのですから、まるまる賠償してもらうことは出来ません」とか、「対人賠償保険の他に、搭乗者傷害保険も支払われますから」などという説明をされるのではないかと思われます。
　被害者としては、そう断定的に言われれば、そうなのかと思ってしまいがちですし、大抵は運転者とも、知人・友人という繋がりがあるので、あまり保険会社と揉めては申し訳ない、ということも考えてしまいます。確かに、対人賠償金のほかに、搭乗者傷害保険金を受取ったりすると、好意同乗減額をされた額以上の金額を最終的には受取れる場合もあるわけですが、搭乗者傷害保険金は、そのために運転者や車の所有者が対人賠償とは別に保険料（掛け金）を払っているわけですし、それはそれとして胸をはって受取れば良いのです。
　そのような事を言ってくるのであれば、相変わらず保険会社の「払い渋り」体質が改まっていない、と言われても仕方がありません。


　基準の（２）「危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発した等の場合」ということですが、これは、酒酔い運転や無免許運転だということを承知して乗せてもらっていた場合などです。著しいスピードオーバーで走っているのに、それを止めようともせず、「スリル満点！」などと漫然と乗っていたケース、また、暴走運転の車に同乗していた場合なども含まれます。
　酒酔い運転・スピード違反などで悲惨な事故が多発している状況の中、これは当然のことと言えるでしょう。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:23:32 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=43</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．自営業者の休業損害（自賠責保険）</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=42</link>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:large;">自営業者の休業損害（自賠責保険の場合）</span></strong>

　まず自営業者は、職業証明書等で職業の立証が出来ると１日あたり5,700円（休損の定額）が認定されます。認定日数は、基本的には実治療日数です。もちろん、収入に減少を来たしているということが前提となりますが。
　　　　計算式：（定額）5,700円×実治療日数
　なお、認定される日数は、傷害の態様などを勘案して、実治療日数の2倍の日数までは認められる場合があります。また、入通院が無くてもギプス固定期間については、実治療日数に含めるというのは、慰謝料の計算の場合と同じです。

　「職業証明書」の用紙ですが、通常の自賠責保険の請求書類一式の中には、入っていませんので、必要なときはその旨話をして、用紙を貰う必要があります。証明は、同業者組合の組合長の方などにお願いします。
　同業者組合などがない場合は、タウンページ（職業別電話帳）の自分の電話番号が記載されている部分のコピーを添付するという方法でも可能です。

　さて、問題となることが多いのは、日額が5,700円を超える場合の立証です。
　日額の計算式は、非常に単純で　（年間の収入－経費）÷３６５です。これで出た日額に、実治療日数をかけたのが支払われる額、という事になります。しかし、年間の収入がいくらあったのか、経費がいくらだったのか、という事の立証は実はなかなか大変です。
　基本的には、前年度の確定申告書の控え（税務署の受付印のあるもの）によって計算するということになっています。しかし、申告内容は、収入や売上高などは少なく計上し、経費は過大に計上されていることが、ままあります。したがって、被害者にとっては、実際の損害よりも少なくなってしまいます。それこそ定額の5,700円にも満たない、というケースも多いのです。もちろんこれは、脱税に近いことをやっていたわけですから、自業自得と言ってしまえばそれまでです。でも被害者やその家族は、事故で休業している間、休業補償で暮らしていかなければならないわけですから、やはり大変な問題です。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:22:04 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=42</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．自賠責保険での休業損害の支払基準</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=41</link>
         <description><![CDATA[<strong>自賠責保険での休業損害の支払基準
</strong>
　休業損害に関する自賠責保険（共済）の支払基準は、以下のようになっています。
<em>（1）休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に１日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
（2）休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
（3）立証資料等により1日につき5,700円を越えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第３条の２に定める金額を限度として、その実額とする。
</em>

　以上について、コメントします。

<strong>・実際に「休業による収入の減少があった場合」でなければ、補償されない</strong>
　減少があった場合という事ですから、休んだとしても収入に減少が無ければ、休業補償は支払われません。
　公務員や一部の企業では、ケガや病気などのとき、有給休暇のほかに有給で休暇が取れる制度があるようですが、そのような場合は、実際に減収が無いわけですから休業損害の支払はありません。時々、減収が無くたって痛い思いをしているんだから…、というようなことを言う方がいますが、これは慰謝料の部分のことを言っている事になります。
　また、給料の一部だけが減収になるという場合は、減収になった部分だけが補償されます。

<strong>・有給休暇を使用した場合は、補償される</strong>
　事故で有給休暇を使用した際は、それによって自由に取れるはずだった有給休暇が取れなくなってしまうので、補償の対象になります。云ってみれば、有給休暇の買取り、です。

<strong>・補償額の日額は原則5,700円</strong>
　5,700円の根拠と言うのは、（もしかしたら何かあるのかもしれませんが）分かりません。
　とにかく自賠責の規定でこう決まっている、というものです。二十数年前、私が某保険会社に入社したときは、たしか4,000円だったと思います。数年に一度の改定を経て、平成14年4月1日以降5,700円になりました。
　家事従事者は、5,700円です。フルタイム（1日6時間以上）の労働者で、休業損害証明書で日額が5,700円に満たない方は、5,700円に引き上げられます。また、自営業で収入に減少が推定されるものの、金額を証明できない方なども5,700円となります。

<strong>・家事従事者とは、いわゆる主婦・主夫</strong>のことです。
　主婦・主夫は、休業の立証が出来ませんので、通常は実治療日数×5,700円が休業損害の額となります。

・<strong>「休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、」ということですが、実は後段の「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して」というところが重要です。</strong>休業日数に比較して、実治療日数（病院にかかった日数）が極端に少ない場合は、全日数が認定されない場合があります。
　家事従事者は、実治療日数と考えて下さい。
　自営業者も、基本は実治療日数。ただし、傷害の態様によって実治療日数の2倍が限度となっているようです。
　給与所得者は、勤務先から出された休業損害証明書に休業日数が証明されているわけですが、傷害の態様や実治療日数に比べて休業日数が多いような場合は全日数認められません。

<strong>・「立証資料等により1日につき5,700円を越えることが明らかな場合」</strong>
　休業損害証明書や、自営業であれば前年度の確定申告書の写しなどの立証書類で、5,700円以上の損害があると立証できれば、その実際の額を補償するという言うことです。

<strong>・「自動車損害賠償保障法施行令第３条の２に定める金額を限度として、」</strong>
　ここで定められている金額は現在、19,000円です。
　自賠責保険では、<strong>休業損害として補償する上限額を19,000円としています。</strong>ですから、日額20,000円以上、場合によっては5万、10万という方もいますが、自賠責保険では1日19,000円以上は支払われません。
　任意保険があれば、超えた分は任意保険会社が払うことになります。任意保険がなければ、後は加害者に直接請求するしかありません。したがって、自賠責保険への請求では19,000円以上の立証をする必要はありません。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:20:25 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=41</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．加害者請求について</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=40</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>利用されない加害者請求</strong></span>

加害者請求は、被害者に対して真摯に謝罪の気持ちをお持ちの方が検討されているケースが多いように感じます。

ただ、いまひとつ加害者請求に踏み切れない理由は、二つあるようです。一つは、一旦賠償金を被害者に支払った後でしか保険会社に請求できないことで、つまり、立替払いになることです。二つめは、支払った金額が全額保険会社から受け取れるとは限らないことです。

このように、使い勝手があまりよくない制度こともあって、加害者請求はあまり利用されていないものと思われます。

しかし、賠償金を支払う経済的余裕（任意保険をつけていなかったなど）がなくても、謝罪の気持ちを被害者に伝えることはできるのではないでしょうか。直接謝罪の言葉をつえることはもちろんですが、それ以外にもできる方法があると私どもは考えております。

それは、<strong>加害者が被害者に代わって被害者請求をする</strong>ことです。ケースによっては難しい場合もあるでしょうが、検討の余地はあると思います。

<a href="http://toukyu-shinsei.com/aftereffects/demand.html" target="_blank">加害者請求の定義については</a>]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:18:19 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=40</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．加害者請求は。。。</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=39</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>利用されない加害者請求</strong></span>

加害者請求は、被害者に対して真摯に謝罪の気持ちをお持ちの方が検討されているケースが多いように感じます。

ただ、いまひとつ加害者請求に踏み切れない理由は、二つあるようです。一つは、一旦賠償金を被害者に支払った後でしか保険会社に請求できないことで、つまり、立替払いになることです。二つめは、支払った金額が全額保険会社から受け取れるとは限らないことです。

このように、使い勝手があまりよくない制度こともあって、加害者請求はあまり利用されていないものと思われます。

しかし、賠償金を支払う経済的余裕（任意保険をつけていなかったなど）がなくても、謝罪の気持ちを被害者に伝えることはできるのではないでしょうか。直接謝罪の言葉をつえることはもちろんですが、それ以外にもできる方法があると私どもは考えております。

それは、<strong>加害者が被害者に代わって被害者請求をする</strong>ことです。ケースによっては難しい場合もあるでしょうが、検討の余地はあると思います。

<a href="http://toukyu-shinsei.com/aftereffects/demand.html" target="_blank">加害者請求の定義については</a>]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:38:01 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=39</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．事故発生状況報告とは</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=38</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>事故発生状況報告書</strong></span>

　事故発生状況報告書は、自賠責保険の請求をするさいには必ず作成しなければならない書類の一つです。

　この書類を作成する目的は、事故の過失割合を決定するさいの参考資料とするためです。損害賠償金額は、総損失額に過失割合を乗じた金額となりますので、過失割合は賠償金額に大変大きな影響を与えます。したがって、事故発生状況報告書はとても重要な書類ということになります。

　もっとも、自賠責保険においては、被害者側の過失が７割に満たない場合は、たとえ被害者に過失があったにせよ賠償金額が減額されることはありません。ですから、自賠責請求においては、特に被害者の過失が７割を越えると思われる事故の場合（被害者の感覚では５割以上）には、その作成にあたっては慎重さが要求されることになります。

　他方、自賠責保険で支払われる限度額を超えて損害が発生している場合などは任意保険からも賠償金を受け取ることになりますが、この任意保険から支払われる賠償金の計算にあたっては、自賠責とは異なり、被害者の過失がたとえ１割に過ぎない場合であっても、過失相殺によって賠償金額が減額されることとなりますので、事故発生状況報告書の作成には常に、細心の注意を払う必要がでてきます。

　過失割合の資料となる事故発生状況報告書には、過失割合を算定するために必要な全ての情報を過不足なく書くことが必要です。一般的には、つぎの考え方を基本とします。

　・　弱者優先
　　　大型車＞小型車、小型車＞二輪車、二輪車＞歩行者、成人＞児童
　　　（強者の過失は厳しくみられ、弱者の過失は甘くみられる）
　・　広路優先
　　　（広い道を走行していた車の方が優先する）
　・　左方優先
　　　（他の要素で優劣がない場合は左方車が優先）

　といった具合です。これらのほかにも、幹線道路か否か、夜間・樹木等の見通しの状況、速度違反の有無・程度、商店街か住宅街か、老人か子供かといった多くの修正要素を勘案して過失割合は決められることになります。

　このように、事故発生状況報告書は、過失割合の算定資料となるとても重要な書類と同時にその作成にあたっては高度なスキルが必要とされます。]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:35:31 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=38</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．入通院慰謝料の計算</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=37</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>入通院慰謝料の計算</strong></span>

自賠責保険においては、入院にしろ通院にしろ傷害に対する慰謝料の計算は同じです。１日につき４，２００円となります。

しかし、赤い本基準では入院と通院とを区別して計算されます。今回は、その計算の仕方を簡単にご説明します。赤い本を見ますと別表Ⅰとして入院と通院とをマトリクスにした表がのっています。しかし、必要最小限下記の数字さえ分かっていれば、全てのケースで計算ができます。

入院　　　　　　　　　　　　通院
１　月　　５３　万　　　　　　１　月　　２８　万
２　月　１０１　万　　　　　　２　月　　５２　万
３　月　１４５　万　　　　　　３　月　　７３　万
４　月　１８４　万　　　　　　４　月　　９０　万
５　月　２１７　万　　　　　　５　月　１０５　万
６　月　２４４　万　　　　　　６　月　１１６　万
７　月　２６６　万　　　　　　７　月　１２４　万
８　月　２８４　万　　　　　　８　月　１３２　万
９　月　２９７　万　　　　　　９　月　１３９　万
１０月　３０６　万　　　　　　１０月　１４５　万
１１月　３１４　万　　　　　　１１月　１５０　万
１２月　３２１　万　　　　　　１２月　１５４　万
１３月　３２８　万　　　　　　１３月　１５８　万
１４月　３３４　万　　　　　　１４月　１６２　万
１５月　３４０　万　　　　　　１５月　１６４　万

それでは、上の表をもとにいくつか計算してみます。

（例１）　事故後１月入院して２月通院したケース
　　　　５３万　＋（７３万　　－　２８万）＝９８万
　　　１月入院＋　３月通院－　１月通院
　　　となります。
　　　２月の通院を３月通院と１月通院との差と考える点が
　　　ポイントです。

（例２）　事故後１２月入院して１２月通院したケース
　　　３２１万　＋（１６４万＋２万×９月－　１５４万）＝３４９万
　　　１２月入院＋　　２４月通院　　　　－　１２月通院
　　　となります。
　　　１６月以降は１５月と１４月の差で一定となる点が
　　　ポイントです。例えば入院では、１５月を越えて入院をしたとしても
　　　それ以降の１月は１５月と１４月の差である６万円しか
　　　増えないことになります。

（例３）　事故後２月１５入院して６月通院したケース
　　　まず、入院の部分のみ計算します。
　　　１０１万＋（１４５万－１０１万）×１５÷３０＝１２３万
　　　　　　　　　３月目の１５日分を日割り計算します
　　　次に、通院の計算をします。
　　　（７３万－５２万）×１５÷３０＝１０．５万
　　　　　　　　　３月目の１５日分の日割り計算です。
　　　１３２万－７３万＝５９万
　　　　　　　　　４月目から８月目までの５月分です。
　　　（１３９万－１３２万）×１５÷３０＝３．５万
　　　　　　　　　９月目の１５日分の日割り計算です。
　　　以上を全て足すと、１９６万となります。

以上は、あくまで計算の仕方について説明したものです。別表Ⅰの他にも別表Ⅱがあったり、個別具体的な状況に応じて増減がなされます。
]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:30:51 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=37</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．休業損害証明書について</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=36</link>
         <description><![CDATA[給与所得者の、休業期間中の減収は、勤務先に書いてもらう「休業損害証明書」に基づいて算出され、補償されます。
<!--
<a href="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129162239.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129162239_m.jpg" width="150" height="200" alt="P1010620.jpg" border="0" /></a>
-->

<a href="http://toukyu-shinsei.com/pdf/kyuson.pdf" target="_blank">
img src="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129162239_m.jpg" width="150" height="200" alt="P1010620.jpg" border="0" />
</a>

　休業損害証明書は、保険会社からもらった用紙を勤務先の給与担当者に提出して書いてもらうものです。事故による休業が終わった時点でまとめて書いてもらっても構いませんが、休業が長引いた場合は、月ごとに書いてもらって、任意保険や自賠責保険に内払い請求をすることも可能です。
　なお、添付書類として前年の源泉徴収票を最初の請求時に同時に提出します。

　以下、書き方・見方・計算方法などをご説明します。

<a href="http://toukyu-shinsei.com/pdf/kyuson.pdf"><img src="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129165802_m.jpg" width="200" height="150" alt="P1010622.jpg" border="0" /></a>
　
　「職種・役職」「氏名」「採用日」欄を記入します。
１．事故によって休業した「初日」と「最終日」を記入します。
２．欠勤日数、有給休暇を使った日数、遅刻早退した日数を記入します。
３．欠勤・有給休暇・遅刻・早退の日には「○」を付けます。
会社所定の休日（日曜・祝日・年末年始・創業記念日休日など）には「×」を付けます。
出勤した日には、何も付けません。
なお、遅刻・早退や半休などは、適宜分かるように記入します。日付に○を付けた傍に、２時間の遅刻の場合「遅２ｈ」などとしたり、半休ならば「半」「０．５日」などと書けば良いでしょう。万一、保険会社の方で分からなければ、保険会社や自賠責調査事務所の方から問い合わせが来ます。
４．休んだ日の給与は支給されたのかどうかを記入します。
　欠勤しても、給与の減額が無ければ、補償されません。また、一部支給されたときは、支給された部分は補償されません。遅刻・早退などで一部減額の場合は、減額の算出式を書いて下さい。
５．有給休暇は、事故で有給休暇を使ったことで、他の時に有給が取れなくなることになりますので、補償されます。（有給休暇の買取り、といった考え方です）


<a href="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129171433.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129171433_m.jpg" width="200" height="150" alt="P1010623.jpg" border="0" /></a>

５．事故前３ヶ月の、稼働日数、支給金額、社会保険料・所得税の控除額、差引支給額を記入します。事故前３ヶ月とは、例えば７月の事故であれば、４・５・６月分という事になります。なお、この証明書では月例給与のみを証明します。賞与の減額については、別用紙で「賞与減額証明書」というのがありますので、そちらで証明してもらうことになります。

　休業補償は、原則としてこの中の<strong>支給金額（社会保険料や所得税の控除前の金額）で計算</strong>します。３ヶ月分の支給金額を合計して、それを９０で割って出た金額が、１日分の金額となります。

　ちなみに、こうして事故の賠償金として受取ったお金には、税金がかかりません（申告の必要ナシ）ので、有利です。

　では、何のために社会保険料や所得税を書くのか？はっきりしたことは分かりませんが、証明書類の信憑性を高めるため、と考えられます。また休業損害証明書には、前年度の「源泉徴収票」を添付することとなっていますが、こちらも証明書の信憑性を高めるための裏づけ書類、という位置づけであり、通常、休業損害の金額を算出するためには、使用しません。

　こちらにサンプルとして載せた画像の例では、
事故前３ヶ月間の支給額合計＝８２３，６４０円＝５０１，０００円＋３２２，６４０円
１日当たりの金額＝９，１５２円＝８２３，６４０円÷９０
休業損害認定額＝９，１５２円×２１日（10/1～10/21）＝１９２，１９２円と、なります。


<a href="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129172217.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/new/images/20081129172217_m.jpg" width="200" height="150" alt="P1010624.jpg" border="0" /></a>

６．社会保険から傷病手当金・休業補償費の支給を受けたかどうかを、記入します。無ければ「ウ．受けない」に○。支給を受ける場合は、その分補償額から減額されます。

　証明日を記入。
　勤務先の所在地・名称などを記入します。印鑑は、法人の場合は登記印（いわゆる、丸判）を押してください。なお、内容について保険会社などから問い合わせることがあるので、担当者名とその連絡先を記入して下さい。]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:24:02 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=36</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ｑ．加害者が、被害者請求するとはどのようなことですか</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=35</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>加害者も被害者請求ができます！</strong></span>

　加害者も、被害者請求ができます！と言ういい方は、ちょっとおかしな言い回しですが、ここで言う「加害者」とは、一般的に事故の主な原因を作った人と言う意味での「加害者」。「被害者」は、自賠責保険金の請求で使う「被害者」です。自賠責保険における「被害者」の意味は、下の記事をご覧下さい。

　交通事故は、一方的な事故（過失割合が100対0）も多いのですが、（一般的な意味での）被害者側にも何割かの過失のあるケースも少なくありません。交差点の出会い頭の事故などは典型的です。
　そして、事故でケガをするのは、必ずしも被害者側だけではありません。止まれの標識を見落としてクルマをぶつけてしまった運転者（一般的な意味での加害者）もケガをすることは多くあります。
　そんな場合、加害者の中には、多少のケガをしても我慢してしまう方もいらっしゃるようです。ひとつは、自分が悪いのだから、我慢しなければという気持ち。そして、事故では健康保険が使えないのではないか、と思ったり、健康保険が使えなければ、全額自費では治療費の負担が大変だ、ということもあるようです。中には、事故だということを医師に隠して、転んでケガをしたなどと偽って病院にかかるような方もいるようです。

　自賠責保険は、完全に１００％悪い（自賠法３条但書が立証された）、というのでなければ保険金が払われる可能性があります。しかも治療費だけでなく、休業補償や慰謝料の請求も出来ます。もっとも、被害者の過失が７割以上あるケースは、「減額」という制度があり、保険金が通常よりも２０％減額されます。（死亡・後遺障害は３０％減額、５０％減額もあります）
　相手方（一般的な意味での被害者）の保険に請求することになりますので、「自分が悪いのに、相手の保険に請求するなんて申し訳ない」と思う気持ちもあるのでしょうが、これは国が定めた制度としてこのような保険があるわけですから、堂々と請求すればよいと思います。なお、保険の請求があったからと言って、任意保険のように次の契約のときに保険料(掛け金)が高くなることはありませんので、相手方に迷惑をかけることはありません。ただし、保険の請求があり、支払いがされるということは相手にも通知が行くことになります。また、事故の状況について、自賠責保険調査事務所から、相手方に問い合わせの手紙などが行くことがあります。

　なお、詳しくは個別の案件ごとに検討しなければなりませんが、通常、１００％過失と考えられている、追突やセンターラインオーバーの加害者の請求でも、保険金の支払いがされている例も少なからずあります。
　そのようなケースは是非、ご相談下さい。

　<a href="http://toukyu-shinsei.com/faq/?month=200811" target="_blank">減額事案の支払例</a>については、こちらをご覧下さい。]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:21:18 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=35</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q.加害者？被害者？自賠責でのコトバの使い方</title>
         <link>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=34</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>被害者＝ケガをした人
　加害者＝ケガをした人の相手方</span></strong>

　交通事故が起きると、どちらが「加害者」か、「被害者」か、という話が出てきます。
　わき見運転をして、信号待ちの車に追突、というと、追突した方が加害者、された方が被害者という事になります。
　一時停止の標識の交差点での出会頭事故なら、止まれから出て来た方が加害者。ただし被害者のほうも何割かは過失がありそうです。
　また、事故の状況に争いがあると、お互いに「あんたが加害者だ」と喧嘩になって、こんなときはどちらが、加害者か被害者か、分かりません。

　ただ、自賠責保険金の請求の中では、過失の大小に関わらず、ケガをした人を「被害者」と呼び、その相手方を「加害者」と呼びます。
　したがって、双方ともケガをした場合は、お互いが「加害者」「被害者」です。AさんとBさんの事故で双方がケガをしたとき、Aさんの保険金請求の中では、Bさんが加害者でAさんが被害者です。一方、Bさんの保険金請求の中では、Bさんが被害者でAさんが加害者と呼ばれます。

　出会い頭事故で、過失の大きい、止まれから出て来た当事者が保険金請求すると、相手の方はたいして悪くないはずなのに、保険会社や自賠責調査事務所から来る書類などでは、「加害者」呼ばわりされることになり、不愉快な思いをする人も少なくないようです。
　気持ちは良く分かるのですが、これは、自賠責保険金請求手続き上の単なる符号みたいなものだと、割り切るしかありません。

]]></description>
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:18:09 +0900</pubDate>
         <guid>http://toukyu-shinsei.com/faq/?eid=34</guid>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
