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法テラス

前回、法テラスで行っている法律扶助について少しだけご紹介しました。

今日はもう少し詳しく説明します。

法律扶助というのは経済的な理由で弁護士等に依頼することをためらわれている方のための制度です。

簡単に言ってしまうと、この制度を使うと弁護士費用が2割くらい安くなることのほか月々5千円から1万円の範囲で分割支払ができるメリットがあります。

この制度を利用する条件は、①収入基準、②保有資産基準 の二つです。

例えば、一家四人で住宅ローンを5万円しはらっている家庭でしたら、

① 一月の夫婦併せての手取り月収が約35万円以下、

② 預貯金の額が300万円以下

である場合に利用が可能です。詳しくは法テラスにお問合せください。
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法律扶助

後遺障害の等級が認定され、またその等級にも不満がないときは示談に移ります。

ここからは、行政書士の職務の範囲外となるわけですが、それでもお客様から「今後、どのようにしたらよいのですか」と尋ねられることがあります。

私どもでは、① 弁護士会の示談あっせん ② 紛争処理センター ③ 裁判あるいは調停 のいずれかをご紹介しています。

どれを利用するかは、なにが争点になっているかによって選んでいかなければなりません。

たとえば争点が、「過失割合」や「労働能力喪失率」などの難しいものについては、やはり弁護士に依頼して裁判とならざるをえないでしょう。

弁護士に依頼すると大変に費用がかかると一般的に思われているようですが、「法律扶助」という制度を利用すると、弁護士に支払う報酬は約2割程度少なくて済むようです。

「法律扶助」について詳しくお知りになりたい方は、「法テラス」で検索してみてください。
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無料相談会のお知らせ


さて、今月も新潟行政書士交通事故研究会の無料相談会はいつもどおり開催いたします。

とき:平成22年4月17日(土) 13:00~16:00

ところ:クロスバル新潟(新潟市中央区礎町3ノ町2086)306号室




なお、ご相談者のプライバシーに配慮してお一人様づつ対応させていただいております関係上、予めご予約を頂く完全予約制とさせていただいております。ご相談時間はおおむね1時間おとりしております。

お気軽にお電話ください。

025-250-1786(事務局 新潟パートナーズ)
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医師面談(その2)

思っていてもなかなか口にだせない言葉があります。

医師にとっては「医療の限界」だと思います。

多くの医師は、検査結果や画像において異常な所見がないと「後遺障害はない。」とか「気持ちの問題。」などとバッサリ切り捨てます。

しかし、先日お会いした医師は「自覚症状は十分に理解しているし日常生活で困っていることも知っている。ただ、他覚的にどうかといわれれば現在の医療水準からはそれを証明する手立てはないのだ。これが限界なのだ。」と言われました。

この医師の真摯な態度と科学者としての医師の心構えを教わりました。
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無料相談会のお知らせ

暦も12月に入りましたが、皆様もいろいろとお忙しいことと存じます。

さて、今月も新潟行政書士交通事故研究会の無料相談会はいつもどおり開催いたします。


とき:12月19日(土)

ところ:クロスバル新潟(新潟市中央区礎町3ノ町2086)

時間:13:00~16:00(予定)


なお、ご相談者のプライバシーに配慮してお一人様づつ対応させていただいております関係上、予めご予約を頂く完全予約制とさせていただいております。ご相談時間はおおむね1時間おとりしております。

お気軽にお電話ください。

025-250-1786(事務局 新潟パートナーズ)
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