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事情聴取と誘導

警察の事情聴取や実況見分では、警察官が意図するしないにかかわらず、すくなからず「誘導」がなされますのでご注意ください。

仮に、AさんとBさんの事故とします。私は、実際にAさんとBさんに会って話を聞いてみましたが双方の言い分はまるで異なる事故でした。

Aさんは3か月以上入院するほどの大ケガで、警察の事情聴取が行われたのは事故後3か月たってからでした。一方、相手側のBさんにはケガはありませんでしたので、即日実況見分と数日後警察署での事情聴取が行われました。

それでなにがおきたかというと、Bさんからの聴取が先行していたものですから警察の心証はBさんの供述をもとにすでに形成されてしまっていて、3ヶ月後にAさんの聴取が行われたときには、もはやゆるぎないものとなっていたのです。

Aさんは、病院に事情聴取にきた警察官に「それは違う」と当初は反論していたといいます。しかし、「そんなはずはない」「なにかの思い違いだろう」「事故の衝撃で記憶があいまいになっているのでは」などとさんざん言われて、そうこうするうちにAさんも「自分の記憶違いだったかもしれない」と考えるようになっていたと言います。

そして、とうとう納得がいかないまま調書にサインをしたそうです。

後日、なぜ自分の思うまま通さなかったのですかと尋ねると「何を言っても警察官に自身を持ってそれはおかしいと言われればどうやって反論できる?」切り返され、私もうなってしまいました。
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