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法律扶助

後遺障害の等級が認定され、またその等級にも不満がないときは示談に移ります。

ここからは、行政書士の職務の範囲外となるわけですが、それでもお客様から「今後、どのようにしたらよいのですか」と尋ねられることがあります。

私どもでは、① 弁護士会の示談あっせん ② 紛争処理センター ③ 裁判あるいは調停 のいずれかをご紹介しています。

どれを利用するかは、なにが争点になっているかによって選んでいかなければなりません。

たとえば争点が、「過失割合」や「労働能力喪失率」などの難しいものについては、やはり弁護士に依頼して裁判とならざるをえないでしょう。

弁護士に依頼すると大変に費用がかかると一般的に思われているようですが、「法律扶助」という制度を利用すると、弁護士に支払う報酬は約2割程度少なくて済むようです。

「法律扶助」について詳しくお知りになりたい方は、「法テラス」で検索してみてください。
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