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事情聴取と誘導

警察の事情聴取や実況見分では、警察官が意図するしないにかかわらず、すくなからず「誘導」がなされますのでご注意ください。

仮に、AさんとBさんの事故とします。私は、実際にAさんとBさんに会って話を聞いてみましたが双方の言い分はまるで異なる事故でした。

Aさんは3か月以上入院するほどの大ケガで、警察の事情聴取が行われたのは事故後3か月たってからでした。一方、相手側のBさんにはケガはありませんでしたので、即日実況見分と数日後警察署での事情聴取が行われました。

それでなにがおきたかというと、Bさんからの聴取が先行していたものですから警察の心証はBさんの供述をもとにすでに形成されてしまっていて、3ヶ月後にAさんの聴取が行われたときには、もはやゆるぎないものとなっていたのです。

Aさんは、病院に事情聴取にきた警察官に「それは違う」と当初は反論していたといいます。しかし、「そんなはずはない」「なにかの思い違いだろう」「事故の衝撃で記憶があいまいになっているのでは」などとさんざん言われて、そうこうするうちにAさんも「自分の記憶違いだったかもしれない」と考えるようになっていたと言います。

そして、とうとう納得がいかないまま調書にサインをしたそうです。

後日、なぜ自分の思うまま通さなかったのですかと尋ねると「何を言っても警察官に自身を持ってそれはおかしいと言われればどうやって反論できる?」切り返され、私もうなってしまいました。
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受傷態様

損害保険料率算出機構の認定理由の典型例を紹介します。

「・・・との訴えについては、提出の画像上(中略)器質的異常所見は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が認められないことから、(中略)障害が証明されたものと捉えることは困難ですが、受傷態様、治療状況、症状推移なども勘案すれば、(中略)14級9号に該当するものと判断します。」
というものです。

ポイントはいくつかありますが、受傷態様があげられていることも見逃せません。つまり、どのような事故だったのかという点です。

自賠責請求手続きでは、事故発生状況報告書で受傷態様を書くことになるわけですが、ここを簡単に書いてはいけません。

書面で、事故の状況を知らない他人に伝えなければならないのですから、ポイントを押さえた正確な見取図が必要です。

この観点からすれば、事故の現場や事故車両等、事故の状況を客観的に伝えることができる写真も添付できればベストです。

受傷態様というのは、言い換えれば事故と受傷との因果関係を証明するものですので大変重要なわけです。
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医師面談 (その1)

医師面談というとどのようなイメージをお持ちでしょうか。

私には、先生のお考えを教えていただくことも大切なテーマの一つです。

後遺障害診断書には、すべてのことが書かれているわけではありませんので
(それは物理的に無理ですよね)言外にこめられた意味を伺うこともあります。

先日も、単に「難聴」と書かれている診断書について伺ったところ、「機能性難聴と書いたら困るでしょ?でも、難聴とだけかいておけば嘘をかいたことにならないよね。」と言われました。
(機能性とは心因性ともいい、後遺障害の認定は大変難しくなってしまうのです。)

この先生からは、なんとかして患者さんのためになるような診断書を書きたいと意志がひしひしと伝わってきました。
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無料相談会のお知らせ

新潟行政書士交通事故研究会では

毎月第三土曜日に無料相談会を開催しています。


次回は、

とき 11月21日(土) 午後1時から4時まで

ところ クロスパルにいがた (新潟市中央区礎町3ノ町2086)

    306号室


お気軽にお越しください。


* 事故証明書や診断書、そのた事故に関する書類をお持ちいただくと
相談がスムースになります。
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現場見取図でアピール

今日は、午後から事故現場調査をしてきました。後遺障害等級申請の被害者請求に添付する事故発生状況報告書を作成するためです。

性格的なものでしょうか、図面を作成し始めると細部にもこだわってしまって、ついつい予定していた時間を大幅にオーバーしてしまいます。

後遺障害等級の申請ですから医療調査に力点をおくのは当然としても、事故状況も正確な図面で説明することも同じくらい大切と考えています。

事故の衝撃の大きさなどから考えて、「このような事故であれば、このような障害が残るのは無理もない。」と認定する側に現場見取図でアピールすること心掛けています。
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